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第1条 この達は、艦船の造修等に関する訓令(昭和32年防衛庁訓令第43号。以下「訓令」という。 ))第5条及び第13条に基づき海上自衛隊の使用する船舶(以下「艦船」という。 )の改造、修理、定期検査、年次検査及び入きょ(上架を含む。以下同じ。 )の手続、定期検査、年次検査及び入きょの方法及び基準並びに搭載重量の管理の手続及び基準について必要な事項を定めるものとする。
2 前項に掲げるもののほか、海上自衛隊の使用する艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材の整備に関して必要な事項についても定めるものとする。
3 海上幕僚長(以下「海幕長」という。))は、第1項の規定及び同項の規定に基づき定めた事項並びに第3条第1項第9号から第14号まで、第17号及び第19号の規定を改正する場合、あらかじめ訓令第5条及び第13条の規定に基づく長官の承認を得るものとする。
(適用範囲)
第2条 海上自衛隊の使用する艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材の整備に関しては、この達に定めるところによる。ただし、供試の用の終了後、技術試験、実用試験、性能試験及び性能改善試験に関連し、継続して使用する機器については、別に定める。
(用語の定義)
第3条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 艦船等 艦船、艦船用機関及び艦船用電気器材をいう。
(2) 艦船搭載武器 艦船に搭載される火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材、気象器材、戦術情報処理器材、誘導武器、化学器材、航海器材及び水雷武器をいう。
(3) 造修整備用器材 艦船等及び艦船搭載武器の造修整備作業を適正かつ効率的に実施するための工具、要具、計測器、試験器、試験装置その他の器材をいう。
(4) 造修整備 艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材を良好な状態に維持し、その機能を全幅発揮させるための造修整備作業及び造修整備管理からなる一連の業務をいう。
(5) 造修整備作業 艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材について行う定期検査、年次検査、改造又は修理に際して行う検査、改造、修理、入きょ、試験、点検、手入れ、塗装、部品交換、調整及びこれらの関連業務をいう。
(6) 造修整備管理 造修整備にかかわる人員及び器材を適正かつ効率的に運用する一連の管理活動をいう。
(7) 乗員整備 造修整備のうち、艦船の乗員が行う点検、手入れ、調整及び部品交換の諸作業をいう。ただし、エアクッション艇については、エアクッション艇隊の隊員及び当該エアクッション艇を搭載する輸送艦にあって、エアクッション艇を整備することと定められている乗員が行う諸作業をいう。
(8) 改造又は修理に際する検査 訓令第2条第2項に規定する検査をいう。
(9) 改造 第14号に定める応急修理以外の工事で、既存の設計を変更する工事をいう。
(10) 修理 第14号に定める応急修理以外の工事で、既存の設計を変更することなく元の性能を回復する工事をいい、特別修理、年次修理、中間修理及び臨時修理をいう。
(11) 年次修理 年次検査と同じ時期にあらかじめ計画して行う修理をいう。
(12) 中間修理 特別修理及び年次修理以外の修理で、あらかじめ計画して行う修理をいう。
(13) 臨時修理 特別修理、年次修理及び中間修理以外の修理で、必要に応じてその都度行う修理をいう。
(14) 応急修理 保安上緊急を要する場合に応急的に行う工事をいう。
(15) 技術管理 造修整備管理を適切に行うための手段としての管理で信頼性管理、形態管理、造修整備用器材管理及び技術刊行物管理をいう。
(16) 技術刊行物 艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材の構造、取扱い及び整備に関する図面、取扱説明書等をいう。
(17) 造修補給所長等 造修補給所長及び基地隊司令をいう。
(18) 艦船部隊等の長 艦船の所属する部隊又は機関の長をいう。
(19) 艦船長等 艦船の長及び艦船の長が置かれていない艦船については、当該艦船の所属する部隊又は機関にあって、艦船を運用することと定められている隊、所、科又は課の長をいう。
第2章 造修整備通則
(造修整備の本旨)
第4条 造修整備に当たっては、科学的手法を的確に活用し、艦船等及び艦船搭載武器の品質を確保すること、及び発生した故障欠損を適正に修復することをもって本旨とする。
(造修整備の基準)
第5条 造修整備を実施する場合の方法、基準及び手続は、訓令に定めるもののほか、別冊のとおりとする。
2 造修整備は、作業の程度及び範囲により区分して実施することを標準とし、その区分については、別冊のとおりとする。
第3章 職責
(海幕長)
第6条 海幕長は、造修整備に関し主として次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 後方支援の構想及び基本計画の策定に関すること。
(2) 造修整備にかかわる基本的な制度、体系及び方式の策定に関すること。
(3) 造修整備にかかわる規則(基準を含む。))の制定及び改正に関すること。
(4) 地方隊に所属する自衛艦以外の自衛艦についての艦船修理計画の作成に関すること。
(5) 造修整備管理にかかわる方針の策定に関すること。
(6) 技術管理にかかわる方針の策定に関すること。
(7) 部隊及び機関の監督(指導を含む。))に関すること。
(地方総監)
第7条 地方総監は、造修整備に関し主として次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 当該地方隊に所属する自衛艦及び当該地方総監部に在籍する支援船の艦船修理計画の作成に関すること。
(2) 造修整備作業の実施監督に関すること。
(海上自衛隊補給本部長)
第8条 海上自衛隊補給本部長(以下「補本長」という。))は、造修整備に関し主として次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 後方支援計画の作成に関すること。
(2) 艦船修理計画の作成支援に関すること。
(3) 造修整備の企画及び総合調整に関すること。
(4) 造修整備にかかわる実施要領の制定及び改正に関すること。
(5) 故障欠損の対策及び是正に関すること。
(6) 技術管理にかかわるデータの収集処理及び分析評価に関すること。
(7) 造修整備の指導に関すること。
(海上自衛隊艦船補給処長)
第9条 海上自衛隊艦船補給処長(以下「艦補処長」という。))は、造修整備に関し主として次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 補本長の指定する品目の造修整備の実施計画の作成に関すること。
(2) 補本長の指定する品目の造修整備の実施に関すること。
(3) 技術管理にかかわるデータの収集処理に関すること。
(造修補給所長等)
第10条 造修補給所長等は、造修整備に関し主として次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 造修整備の実施計画に関すること。
(2) 造修整備作業の実施に関すること。
(3) 当該地方隊に所属する自衛艦及び当該地方総監部に在籍する支援船の艦船修理計画の作成支援に関すること。
(4) 定期検査、年次検査、改造及び修理の監督、検査並びに試験に関すること。
(5) 乗員整備の支援に関すること。
(6) 造修整備管理の実施に関すること。
(7) 造修補給所等が行う造修整備に関するデータの提供に関すること。
(艦船部隊等の長)
第11条 艦船部隊等の長は、造修整備に関し主として次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 艦船等及び艦船搭載武器の現状の把握に関すること。
(2) 造修整備の実施計画の統括に関すること。
(艦船長等)
第12条 艦船長等は、艦船の造修整備に関し主として次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 自艦の現状の把握に関すること。
(2) 乗員整備の実施計画の作成に関すること。
(3) 乗員整備の実施に関すること。
(4) 乗員整備における造修整備管理の実施に関すること。
(5) 乗員整備に関するデータの提供に関すること。
第4章 造修整備作業
(技術刊行物等による造修整備)
第13条 艦船等及び艦船搭載武器の造修整備作業は、適正な造修整備管理の下、長官の定める船舶設計基準及び自衛艦工作基準、別に定める艦船検査実施基準、別冊付録第1に示す定期検査実施基準及び別冊付録第2に示す年次検査実施基準並びに技術刊行物に基づき実施するものとする。
(造修整備用器材の使用)
第14条 造修整備作業の実施に当たっては、技術刊行物において要求される機能及び性能を有する造修整備用器材を使用しなければならない。
第5章 造修整備管理
(造修整備作業の管理)
第15条 艦補処長、造修補給所長等及び艦船長等は、造修整備作業を管理し、適切に遂行するため、造修整備にかかわる人員及び器材を適正かつ効率的に運用する一連の管理活動を実施するものとする。
(造修整備作業の計画)
第16条 造修整備作業は、その適正かつ円滑な実施を図るため、周到な計画に基づき実施するものとする。
(造修整備作業の実施状況の確認及び是正)
第17条 艦補処長、造修補給所長等及び艦船長等は、造修整備における品質の確保を図るため、造修整備作業の実施状況の確認を通じて、常に状態の把握に努めるとともに、要すれば是正処置を講ずるものとする。
第6章 技術管理
(信頼性管理)
第18条 補本長及び艦補処長は、艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材の造修整備に関する実証的、定量的データを収集して分析及び評価を行い、その信頼性の維持、改善を図るものとする。
(形態管理)
第19条 補本長は、艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材に対する技術変更その他影響を及ぼす事項について分析及び評価を行うことにより、効果的な改善を実施するとともに、形態の履歴及び変更状況を適切に管理することにより、艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材の現有能力を把握するものとする。
(造修整備用器材管理)
第20条 艦補処長、造修補給所長等及び艦船長等は、艦船等及び艦船搭載武器の造修整備作業を適正に行うため、常に造修整備用器材を適正な数量及び状態に維持するものとする。
(技術刊行物管理)
第21条 補本長は、技術刊行物の発行及び維持を適切に実施し、艦船等、艦船搭載武器及び造修整備用器材の取扱い、造修整備等の適正化を図るものとする。
第7章 記録及び報告
(造修整備に関する記録)
第22条 造修補給所長等が備えなければならない記録は、艦船造修整備の来歴に関する事項を記載する造修記録簿のほか、別冊のとおりとする。
2 艦船長等が備えなければならない記録は、艦船の機関及びこれらの付属装置に関する来歴を記載する機関来歴簿のほか、別冊のとおりとする。
(造修整備に関する報告)
第23条 造修整備に関する報告及び通報の種類、様式、手続等は、海上自衛隊業務報告規則(昭和36年海上自衛隊達第79号)の定めるところによるほか、別冊のとおりとする。
附 則
1 この達は、平成15年2月14日から施行する。
2 次に掲げる達は、廃止する。
(1) 艦船造修記録簿に関する達(昭和34年海上自衛隊達第15号)
(2) 機関部定期試験実施に関する達(昭和40年海上自衛隊達第21号)
(3) 船体消磁規則(昭和43年海上自衛隊達第67号)
(4) 艦船の修理、定期検査等に関する達(昭和45年海上自衛隊達第45号)
(5) 艦船の乗員整備に関する達(昭和58年海上自衛隊達第21号)
(6) 機関来歴簿に関する達(昭和59年海上自衛隊達第3号)
附 則[第1次改正による附則]
この達は、平成16年4月8日から施行する。
附 則[第2次改正による附則]
この達は、平成17年4月13日から施行する。
附 則[防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則]
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則[第3次改正による附則]
この達は、平成18年4月1日から施行する。