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(任務)
第1条 システム通信隊は、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1) システム通信隊の所在する警備区域(自衛隊法施行令第27条に規定する警備区域をいう。以下同じ。)内の地域通信網の維持管理に関すること。
(2) 海上幕僚長の定めるところによりシステム通信隊が担当する通信系(地域通信網に収容されるものを除く。以下「担当通信系」という。)の構築に関すること。
(3) 警備区域に所在する海上自衛隊の部隊及び機関(以下「同一区域所在部隊等」という。)が行う通信の支援に関すること。
(4) 前各号に掲げる業務に必要な調査及び研究に関すること。
2 前項に規定するもののほか、呉システム通信隊は、中央システム通信隊の業務の遂行に支障が生じたときは、システム通信隊群司令の命により、中央システム通信隊の編制に関する訓令(平成14年海上自衛隊訓令第21号)第1条第1号及び第2号に掲げる業務を行う。
(司令及び副長)
第2条 システム通信隊の長は、システム通信隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐又は2等海佐をもって充てる。
3 司令は、システム通信隊群司令の指揮監督を受け、システム通信隊の隊務を統括する。
4 システム通信隊に、副長1人を置く。
5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。
(編制)
第3条 システム通信隊(舞鶴システム通信隊を除く。)は、システム通信隊本部(以下「本部」という。)及びシステム通信分遣隊(以下「分遣隊」という。)をもって編成する。
(本部)
第4条 本部に、次の3科及び送信所を置く。
総務科
運用科
整備科
2 前項に規定するもののほか、大湊システム通信隊本部に受信所を置く。
(舞鶴システム通信隊の編制)
第5条 舞鶴システム通信隊に次の3科及び送信所を置く。
総務科
運用科
整備科
(総務科)
第6条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事及び福利厚生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(運用科)
第7条 運用科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警備区域内の地域通信網の維持管理に関すること(整備科の所掌に属するものを除く。)。
(2) 担当通信系の構築に関すること(整備科、送信所及び受信所の所掌に属するものを除く。)。
(3) 同一区域所在部隊等が行う通信の支援に関すること。
(4) 前各号に掲げる事務に必要な調査及び研究に関すること。
(整備科)
第8条 整備科においては、警備区域内の地域通信網の整備及び担当通信系の構築に必要な通信器材その他のシステム通信隊の通信器材の整備に関する事務(送信所及び受信所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(送信所)
第9条 送信所においては、次の事務をつかさどる。
(1) 送信を行うための装置の維持管理に関すること。
(2) 給食に関すること。
(3) 警衛に関すること。
(受信所)
第10条 受信所においては、次の事務をつかさどる。
(1) 受信を行うための装置の維持管理に関すること。
(2) 給食に関すること。
(3) 警衛に関すること。
第2章 システム通信分遣隊の編制
(分遣隊)
第11条 分遣隊は、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1) 分遣隊の所在する航空基地(以下「航空基地」という。)内の地域通信網の維持管理に関すること。
(2) 海上幕僚長の定めるところにより分遣隊が担当する通信系(地域通信網に収容されるものを除く。以下「分遣隊担当通信系」という。)の構築に関すること。
(3) 同一の航空基地に所在する海上自衛隊の部隊及び機関(以下「同一基地所在部隊等」という。)が行う通信の支援に関すること。
(4) 前各号に掲げる業務に必要な調査及び研究に関すること。
2 分遣隊の長は、分遣隊長(以下「隊長」という。)とする。
3 隊長は、3等海佐をもって充てる。
4 隊長は、司令の指揮監督を受け、分遣隊の隊務を統括する。
(分遣隊の編制)
第12条 分遣隊に次の3科を置く。
総務科
運用科
整備科
2 前項に規定するもののほか、館山分遣隊、岩国分遣隊、鹿屋分遣隊及び八戸分遣隊に送信所を、岩国分遣隊、鹿屋分遣隊及び那覇分遣隊に受信所を置く。
(総務科)
第13条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事及び福利厚生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、分遣隊の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(運用科)
第14条 運用科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 航空基地内の地域通信網の維持管理に関すること(整備科の所掌に属するものを除く。)。
(2) 分遣隊担当通信系の構築に関すること(整備科、送信所及び受信所の所掌に属する ものを除く。)。
(3) 同一基地所在部隊等が行う通信の支援に関すること。
(4) 前各号に掲げる事務に必要な調査及び研究に関すること。
(整備科)
第15条 整備科においては、航空基地内の地域通信網の整備及び分遣隊担当通信系の構築に必要な通信器材その他の分遣隊の通信器材の整備に関する事務(送信所及び受信所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(送信所)
第16条 送信所においては、次の事務をつかさどる。
(1) 送信を行うための装置の維持管理に関すること。
(2) 給食に関すること。
(3) 警衛に関すること。
(受信所)
第17条 受信所においては、次の事務をつかさどる。
(1) 受信を行うための装置の維持管理に関すること。
(2) 給食に関すること。
(3) 警衛に関すること。
第3章 雑則
(科長、送信所長及び受信所長)
第18条 科に科長を、送信所に送信所長を、受信所に受信所長を置く。
2 科長又は送信所長若しくは受信所長は、司令(分遣隊の科長又は送信所長若しくは受信所長にあっては隊長)の命を受け、科務又は送信所若しくは受信所の所務を掌理する。
(分隊)
第19条 司令は本部の、隊長は分遣隊のそれぞれの隊員をもって、規律の維持のため、分隊1以上を編成することができる。
(委任規定)
第20条 この訓令に定めるもののほか、システム通信隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
1 この訓令は、平成14年3月22日から施行する。
2 通信隊の編制に関する訓令(昭和30年海上自衛隊訓令第21号)は、廃止する。