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第1条 保全監査隊は、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。

(1) 通信保全のための措置の実施に関すること。

(2) 通信監査の実施に関すること。

(3) 海上自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)の行う通信保全のための措置及び通信監査の実施に関する指導に関すること。

(4) 通信保全に関する知識及び技能を修得させるために必要な教育訓練(以下「教育訓練」という。)に関すること。

(5) 前各号に掲げる業務に必要な調査及び研究に関すること。

(編制)

第2条 保全監査隊は、保全監査隊本部(以下「本部」という。)及び保全監査分遣隊(以下[分遣隊」という。)をもって編成する。

(司令及び副長)

第3条 保全監査隊の長は、保全監査隊司令(以下「司令」という。)とする。

2 司令は、1等海佐をもって充てる。

3 司令は、システム通信隊群司令の指揮監督を受け、保全監査隊の隊務を統括する。

4 保全監査隊に、副長1人を置く。

5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。

(本部)

第4条 本部に、次の5科を置く。

総務科

通信保全科

暗号資料科

通信監査科

教育科

(総務科)

第5条 総務科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。

(2) 人事及び福利厚生に関すること。

(3) 秘密の保全に関すること(暗号資料科の所掌に属するものを除く。)。

(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。

(5) 施設の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保全監査隊の所掌事務で他の科の所掌に属しないものに関すること。

(通信保全科)

第6条 通信保全科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 暗号の作成、電子認証の管理その他の通信保全のための措置の実施に関すること(暗号資料科の所掌に属するものを除く。)。

(2) 部隊等の行う通信保全のための措置の実施に関する指導に関すること。

(3) 前各号に掲げる事務に必要な調査及び研究に関すること。

(暗号資料科)

第7条 暗号資料科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 暗号に関する資料の整理、保管及び配布に関すること。

(2) 暗号に関する秘密の保全に関すること。

(3) 電子認証に関する資料の保管及び配布に関すること。

(通信監査科)

第8条 通信監査科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 通信監査の実施に関すること。

(2) 部隊等の行う通信監査の実施に関する指導に関すること。

(3) 前2号に掲げる事務に必要な調査及び研究に関すること。

(4) 通信システムに対する通信監査を行うための装置の維持管理に関すること。

(教育科)

第9条 教育科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教育訓練の計画の作成及び実施並びに教育訓練の成果の審査に関すること。

(2) 教育訓練の実施に関する部外との連絡調整に関すること。

(3) 教育訓練の実施に必要な調査及び研究に関すること。

(分遣隊)

第10条 分遣隊は、横須賀市に所在する部隊等の通信保全に関する資料の整理、保管及び配布並びに通信保全に関する指導を行うことを任務とする。

2 分遣隊の長は、分遣隊長(以下「隊長」という。)とする。

3 隊長は、3等海佐をもって充てる。

4 隊長は、司令の指揮監督を受け、分遣隊の隊務を統括する。

(分遣隊の編制)

第11条 分遣隊に、次の2科を置く。

資料第1科

資料第2科

2 資料第1科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。

(2) 人事及び福利厚生に関すること。

(3) 秘密の保全に関すること。

(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。

(5) 施設の維持管理に関すること。

(6) 暗号に関する資料の整理、保管及び配布に関すること。

(7) 通信保全に関する指導に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、分遣隊の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3 資料第2科においては、通信保全に関する資料の整理、保管及び配布に関する事務(資料第1科の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(科長)

第12条 科に科長を置く。

2 科長は、司令(分遣隊の科長にあっては隊長)の命を受け、科務を掌理する。

(分隊)

第13条 司令は、保全監査隊の隊員をもって、規律の維持のため、分隊1以上を編成することができる。

(委任規定)

第14条 この訓令に定めるもののほか、保全監査隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

1 この訓令は、平成14年3月22日から施行する。

2 通信保全業務隊の編制に関する訓令(昭和53年海上自衛隊訓令第18号)は、廃止する。