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空団(後)第750号
航空集団司令官(運航統制官)から第1、第2、第4、第5、第22、第31航空群司令・下総、徳島、小月教育航空群司令・第61航空隊司令あて
定期航空便の運航等の業務の細部について(通達)
標記について、航空機のとう乗に関する達(昭和44年海上自衛隊達第52条)及び関連文書によるほか、別紙のとおり定める。
なお、空団(企)第809号(62.12.1)及び空団(作)第256号(9.6.12)は廃止する。
関連文書:海幕運第4060号(14.7.18)
添付書類:別紙
別 紙
定期航空便の運航等の業務の細部
1 目的
定期航空便の運航等の業務の細部を定め、定期航空便等による航空輸送の円滑かつ効率的な実施を図る。
2 定義
この通達における用語の定義は、関連文書によるほか次の各号による。
(1) 臨時航空便(以下「臨時便」という。)
輸送の目的で臨時に運航する航空便で、定期航空便(以下「定期便」という。)以外の月間運航計画に示される航空便をいう。
(2) 特別航空便(以下「特別便」という。)
輸送要求に基づいて、運航統制官が設定する定期便及び臨時便以外の航空便をいう。
(3) 定期航空便等(以下「定期便等」という。)
定期便、臨時便及び特別便をいう。
(4) 人員等
定期便等で輸送する人員及び物件をいう。
3 定期便等の運航の細部
(1) 定期便の運航基準
定期便の運航基準は、付表第1のとおりとする。
(2) 運航計画の作成等
ア 定期便・臨時便
(ア)運航調整会議
運航基準に基づく定期便並びに臨時便の月間運航計画等について翌月分を調整するため、必要な部隊等の参加を得て毎月第2火曜日を基準として運航調整会議を行う。
(イ)月間運航計画の作成配布
前ア項による調整に基づき月間運航計画を作成し、関係先へ送付する。
(ウ)月間運航計画には、定期便等名、運航経路、離発着基準時間、その他必要な事項を示すものとする。(輸送調整官へは、余席数を示す。また各出発地の輸送調整官に対し、各輸送区間ごとの人員等の輸送割当基準枠を通知する。この場合人員と物件の換算率は、一人につき78キログラムとする。)
イ 特別便
(ア)特別便の設定は、特令する。
(イ)運航実施者は、当該便の運航計画を作成し、運航統制官に報告するとともに、各区間ごとの余席数を関係輸送調整官に通報する。
(3) 運航の実施
ア 定期便等の運航は、運航計画に基づき実施する。
イ 気象状況又は航空機の故障等により運航計画を変更する必要が生じた場合、運航実施者は運航統制官の承認を得て変更することができる。ただし、運航当日における気象条件等の状況により急を要する場合は、速やかに運航統制官に報告するともに、関係輸送調整官に通報する。
ウ 運航実施の細部は、運航実施者の定めるところによる。
4 輸送調整官の業務の細部等
(1) 輸送調整官の行う業務の細部等は、付表第2のとおりとする。
(2) 輸送調整官はターミナル業務を充実し、定期便等の円滑な運航の実施に寄与するよう努めるものとする。
(3) 輸送手続き等
ア 輸送依頼の接受
輸送調整官は、利用者から付紙様式第1又は付紙様式第2の依頼書を当該定期運航日の1週間前までに送付させるものとする。
イ 輸送の承認及び通知
(ア)前号の依頼を受けた輸送調整官は、次に基づき輸送の能否を決定し、輸送を承認した場合には人員等の集合及び集積の期日・場所等を依頼元へ通知する。
a 付表第3による優先順位
b 付表第4による物件の最大寸法
なお、物件1個の重量が100キログラムを超える場合は運航実施者と調整するものとする。
(イ)承認の通報
人員等の輸送の承認及び余席数の状況に関する通報は、電話等により、速やかに実施する。
ウ 搭乗者の搭乗時服装及び携行物
(ア)自衛官は、原則として常装で搭乗するものとする。事務官等は、搭乗にふさわしい服装とする。ただし、輸送調整官が目的地での業務等のために常装以外で搭乗させる必要があると認めた場合はこの限りではない。
(イ)搭乗者の携行物の重量は、一人当たり10キログラム以内とする。
(ウ)搭乗者は、「爆発物等の空輸に関する基準について(通達)(海幕運第817号。52.2.25)」の規定に基づき機長が許可した場合を除き、危険物を携行して搭乗してはならない。
エ その他
搭載物件には、付紙様式第3の荷札を見やすい個所に取り付けさせるものとする。
5 輸送成果の検討
(1) 輸送成果の検討は、年度毎の定期便等の輸送実績を基準に実施する。
(2) 輸送調整官及び運航実施者は、必要に応じて本検討に資する資料を提出するものとする。