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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、海上自衛隊における防衛秘密の保護のため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)部隊等 海上幕僚監部並びに長官直轄部隊及び当該部隊の編成に加わる各級の部隊並びに機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院(以下「地区病院」という。)を含む。以下この条において同じ。)をいう。
(2)自衛艦隊司令官等 海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官、海上幕僚監部首席会計監査官及び海上幕僚監部首席衛生官並びに長官直轄部隊及び機関の長並びに護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、護衛隊群司令、海上訓練指導隊群司令、掃海隊群司令、航空群司令、潜水隊群司令、情報業務群司令、開発隊群司令及び教育航空群司令をいう。
(3)暗号書表 暗号を管理及び運用する上で必要な文書のうち、海上幕僚長又は海上幕僚長の別に定める者が指定したものをいう。
(4)暗号機器 暗号を運用する上で必要な機器のうち、海上幕僚長が指定したものをいう。
(5)規約表 暗号書表のうち、暗号機能と規約をいう。
(6)幹部自衛官等 幹部自衛官及び行政職俸給表(一)2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)2級に対応する各俸給表の職務の級を含む。)以上の事務官等をいう。
(防衛秘密管理者補の指定)
第3条 防衛秘密の保護に関する訓令(平成14年防衛庁訓令第54号。以下「訓令」という。)第3条第1項第2号の規定により、海上幕僚長が指定する防衛秘密管理者補は、別表第1のとおりとする。
(保全責任者等の指定)
第4条 防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者は、幹部自衛官等のうちから、保全責任者を指定するものとする。
2 保全責任者の指定に当たっては、努めて防衛秘密管理者補の直近下位の者を充てるものとする。ただし、暗号書表及び暗号機器の保全責任者には、暗号の取扱者である幹部自衛官等のうちから指定するものとする。
3 保全責任者の代行者又は補助者は、取扱者のうちから指定するものとする。
4 保全責任者及びその代行者の指定は、別記様式第1の防衛秘密関係職員指定簿によるものとし、補助者については、前項に規定する当該取扱者の備考欄に補助者の指定又は解除の別及びその年月日を記載するものとする。
(取扱者の指定)
第5条 取扱者の指定に当たっては、訓令第16条の規定により、別記様式第1の防衛秘密関係職員指定簿により、防衛秘密管理者補が指定するものとする。
2 暗号書表、暗号機器及び規約表の取扱者は、幹部自衛官等又は通信の特技を有する者若しくはこれに準ずる者のうちから防衛秘密管理者補が指定するものとする。
3 取扱者を指定するに当たっては、防衛秘密に関する事務を行う者としてふさわしい者を充てるものとし、その範囲は必要最小限にとどめなければならない。
第2章 防衛秘密の指定等
(防衛秘密の指定のための手続)
第6条 自衛艦隊司令官等は、防衛秘密に該当すると認める事項がある場合、別記様式第2の書面により海上幕僚長に申請しなければならない。
2 前項の申請には、当該事項の要素、自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)別表第4の該当項目その他の参考事項を明示するものとする。
(防衛秘密の要件を欠くに至った場合の手続)
第7条 自衛艦隊司令官等は、防衛秘密として指定された事項がその要件を欠くに至ったと認めた場合、前条の例により、海上幕僚長に申請しなければならない。
(表示の方法等)
第8条 表示の方法は、訓令第7条の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1)文書については、表紙及び裏表紙を含む各ページの右上部及び左下部とする。
(2)図画については、前号に準ずる。ただし、表面に付すことが困難なとき、及び必要があると認めたときは、その裏面又は当該秘密の収容容器の表面とする。
(3)巻状の写真及び原版については、最初と最後の部分及び当該秘密の収容容器の表面とする。
(4)前2号の規定により防衛秘密の収容容器の表面に表示を付すときは、当該容器に収容する防衛秘密の数量をあわせて表示するものとする。
(5)物件については、その見やすい場所に付すものとする。
2 秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第5条に規定される秘密(以下、「他の秘密区分」という。)に係る文書又は図画を同一の文書又は図画に編てつするときは、他の秘密区分のみ掲載されているページには他の秘密区分のうち最高の秘密区分を、他の秘密区分とともに防衛秘密が掲載されているページには防衛秘密の表示を表紙及び裏表紙の右上部及び左下部に付さなければならない。
3 暗号書表の表紙(表紙のないものについては第1枚目)に対する表示は、別記様式第3の例による。
(自衛艦隊司令官等への通知)
第9条 海上幕僚長は、訓令第8条に規定する通知がされた場合、別記様式第4の書面により自衛艦隊司令官等に通知するものとする。
(自衛艦隊司令官等への通報)
第10条 海上幕僚長は、訓令第10条に規定する通報がされた場合、当該防衛秘密に係る自衛艦隊司令官等に対し、別記様式第4の書面により通報するものとする。
第3章 防衛秘密の指定後の措置
(防衛秘密管理者の記録)
第11条 訓令第11条の規定により海上幕僚長が作成する記録は、海上幕僚監部指揮通信情報部長が管理するものとする。
(登録番号等の表示)
第12条 登録番号及び保存期間又は廃棄の時期(以下「登録番号等」という。)の表示は、訓令第13条の規定によるほか次の各号によるものとする。
(1)防衛秘密に係る文書及び図画で、2枚以上をとじたものについては、表紙又は1枚目の左上部に表示する。
(2)防衛秘密に係る文書及び図画で、その登録番号等の表示について前項により難いものは、他の場所に表示することができる。
(3)防衛秘密に係る物件については、その登録番号等を防衛秘密の表示の位置に接して表示するものとする。ただし、やむを得ないときは、適当な場所に表示することができる。
(4)防衛秘密に係る電報については、適切な表示方法により、本文冒頭に表示し、枚数の表示その他電報の特性に関するものは省略することができる。
2 防衛秘密に係る文書又は図画の指定条件の表示は、訓令第13条の規定に基づき、次の各号による。
(1)保存期間満了後、廃棄するものについては、保存期間とその満了する時期(西暦)を「 年保存( 年 月 日まで保存)」と表示する。
(2)指定した期限をもって防衛秘密を解除するものについては、保存期間と解除する時期(西暦)を「 年保存( 年 月 日から防衛秘密を解除)」と表示する。この場合において、保存期間と解除の時期を同一にすることは要しない。
(3)保存期間満了に伴い回収するものについては、保存期間と回収する時期(西暦)を「 年保存( 年 月 日までに回収)」と表示する。この場合において、保存期間と回収の時期を同一にすることは要しない。
(周知)
第13条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員に防衛秘密に係る事項を周知させるときは、当該事項が探知、収集又は破壊されないよう、十分に注意しつつ、確実に行うものとする。
第4章 防衛秘密の保護
(防ちょう)
第14条 訓令第15条に規定されるほか、防衛秘密管理者補は、防衛秘密又は防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件の保護に関し、その取扱い環境の整備に努めなければならない。
(保全教育)
第15条 防衛秘密管理者補は、関係職員の指定に際して、職務の重要性を認識させるとともに、秘密保全に関する業務遂行に必要な事項について教育を実施するものとする。
2 防衛秘密管理者補は、関係職員に対し、秘密保全意識の高揚及び遵守事項の周知徹底を図るため、部隊等の実状に即して計画的に秘密保全に関する教育を実施するものとする。
(掲示場所への立入等)
第16条 立入禁止の掲示のある場所への立入許可は、当該防衛秘密又は防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件を管理する防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者(以下「立入許可権者」という。)が行うものとする。ただし、指揮管制システム関連の場所及び警備所その他立入禁止場所の表示のある場所を設ける部隊等については、当該システム又は当該場所を管理する自衛艦隊司令官等とする。
2 前項ただし書の場所について、海上幕僚長が立入りを許可した場合は、関係の立入許可権者に通知する。
3 立入許可権者は、次の各号に定める者に対する立入許可は、別記様式第5の立入許可指定簿(防衛秘密)により行うことができる。この場合において立入りを許可された期間は、その者の在任期間とする。
(1)立入禁止場所において勤務することを命ぜられた者(以下「常時立入者」という。)
(2)立入許可権者が、その職務遂行上必要と認めた者(以下「随時立入者」という。)
4 前項に規定する者以外の者が、立入禁止場所へ立ち入ろうとする場合は、その都度、防衛庁職員にあっては、別記様式第6により、その他の者にあっては、別記様式第7により立入許可権者に申請し、その許可を受けなければならない。
5 立入許可権者は、前項の許可を行った場合は、防衛庁職員にあっては、別記様式第8により、その他の者にあっては、別記様式第9により立入許可書を交付するとともに、別記様式第10の立入許可記録簿(防衛秘密)に所要の事項を記載するものとする。
(事故発生時等の措置及び速報)
第17条 防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者は、訓令第21条第1項の報告又は知らせを受けたときは、その事実の調査を行い、かつ、防護上必要な措置を講じ、速やかにその旨を海上幕僚長に報告するとともに、所要の向きに報告又は通報しなければならない。
(紛失時等の調査及び詳報)
第18条 自衛艦隊司令官等は、前条の規定による報告が行われたときは、速やかに次の各号に掲げる事項について詳細な調査を行い、所見を添えて海上幕僚長に報告しなければならない。
(1)事故発生(発生した疑い又は発生するおそれがあるときを含む。以下同じ。)の日時
(2)事故発生の場所
(3)防衛秘密の事項名及び当該文書、図画又は物件の名称
(4)関係者の官職、氏名
(5)事故発生の原因及び経過
(6)事故が海上自衛隊その他に及ぼす影響
(7)事故発生に際し取った措置
(8)その他参考事項
第5章 防衛秘密の取扱い
第1節 作成
(作成等)
第19条 訓令第22条の規定による承認の申請は、別記様式第11によるものとする。
2 防衛秘密に指定された暗号書表をやむを得ず作成又は複製する必要が生じた場合は、当該秘密の作成者の承認を得るものとする。
3 複製に当たっては、その防衛秘密を複製した防衛秘密管理者補が別記様式第12による防衛秘密文書等交付簿に記載し、その管理状況を明らかにしておくものとする。
(登録番号の付与)
第20条 登録番号は、作成元の防衛秘密管理者補が付与するものとする。
2 登録番号の付与は、別記様式第13による。
(防衛秘密に係わる文書等の指定)
第21条 防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件を作成したときは、別記様式第14の防衛秘密文書等作成書により、指定条件及び交付先その他の事項を明確に指示するものとする。
2 電報及び防衛秘密として指定されたもので定期的に更新し、又は差替え紙により差し替えるもののうち内容が同一事項のものについては、その後の指定を省略することができる。
(登録)
第22条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件として指定した場合、次の防衛秘密登録簿に登録するものとする。
(1)文書(電報を除く。)、図画又は物件の防衛秘密登録簿は、別記様式第15とする。
(2)電報の登録簿は、別記様式第16とする。
2 防衛秘密管理者補は、保全責任者をして、前項第1号の文書、図画又は物件について、別記様式第12の防衛秘密文書等交付簿を作成させ、作成部数の全てについて管理するものとする。
第2節 運搬、交付及び伝達
(交付及び伝達の制限)
第23条 防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者は、防衛秘密に係る文書、図画及び物件を交付するときは、交付先及び交付部数を必要最小限度にとどめなければならない。
2 訓令第25条第5項による海上幕僚長の指定する返却時期の変更通知の書式は、別記様式第17とする。
3 防衛秘密に指定された暗号書表の規約を電報により伝達した場合、当該電報の管理は他の暗号書表と同一とする。
(外部への交付及び伝達)
第24条 防衛秘密管理者補は、訓令第26条に規定する防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は防衛秘密を防衛庁以外の者に交付又は伝達する必要があるときは、数量、交付先又は伝達先、交付期間及びその理由を明示した文書により、海上幕僚長に申請しなければならない。
2 前項の交付期間の設定に当たっては、必要最小限の適切な期間とする。
(運搬の方法)
第25条 訓令第27条第1項の規定により秘密の文書、図画又は物件を運搬する場合は、次の各号に定めるところによる。
(1)施錠できる容器で、防衛秘密管理者補が指定する関係職員たる幹部自衛官等が携行し、努めて他の隊員を同行させるものとする。
(2)前号の場合において、暗号書表又は暗号機器にあっては、取扱者に指定された隊員を含む2名以上が携行するものとする。
2 防衛秘密に係る文書、図画又は物件について、前項の規定により運搬することができないとき、又は不適当であるときは、防衛庁の部隊及び機関の輸送手段により送達することができる。この場合、発送元の防衛秘密管理者補又は保全責任者は、運搬容器に施錠し封印の上、別記様式第18の託送依頼書を添えて、輸送に当たる直接の責任者に依頼し、相互に接受を確認するものとする。
3 前2項の規定により運搬することができない場合で、訓令第28条第2項の規定により運搬するときは、暗号書表を除き、防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者の許可を得て郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する書留の第1種郵便物によることができる。
(送付書及び受領書等)
第26条 防衛秘密に係る文書、図画又は物件を交付するときは、防衛秘密文書等交付簿の受領者欄又は防衛秘密文書等接受簿の返却等欄に記載し、受領印を徴する場合を除き、送付書を付して送達し、受領書を徴さなければならない。ただし、電報については送付書及び受領書を省略することができる。
2 海上自衛隊以外への送達については、防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者から文書により交付するものとし、併せて送付書を付し、受領書を徴するものとする。
3 前2項の規定による送付書及び受領書の様式は、別記様式第19のとおりとする。
(文書及び図画の封筒等の記載要領)
第27条 訓令第29条の規定により封筒又は包装を二重にして封かんする場合の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1)内側の封筒又は包装には、別記様式第20の内封筒等記載紙の様式が記載された専用の内封筒を使用する。専用の内封筒の様式は、別記様式第21による。
(2)交付を行う文書及び図画の形状又は数量により、前号により難い場合は、その他の方法によることができる。ただし、その場合においても、専用の内封筒に準じて、色調による識別が可能な方法を採ることとする。
(3)前号による交付の場合又は交付数が多いことその他の理由により、専用の内封筒等記載紙の様式への記入に支障がある場合は、別途作成した内封筒等記載紙を当該封筒等又は専用の内封筒にちょう付することができる。この場合、はがれ落ちることのないよう、細心の注意を払うものとする。
(4)外側の封筒には、交付先及び交付元の防衛秘密管理者補の職名のみを記載する。
(物件の包装)
第28条 防衛秘密に係る物件を運搬又は交付するときは、封筒又は包装紙は防衛秘密の保全に適するものを使用するものとし、包装の外側表面には防衛秘密を類推できる表示及び物件の内容を察知される文字、記号その他の表示をしてはならない。
(文書、図画及び物件並びに口頭及び合議以外の方法による伝達)
第29条 秘密の知識を電気通信(電話を除く。)の方法により伝達するときは、所定の暗号を使用するほか、別に定めるところによる。
2 防衛秘密を電話により伝達するときは、所定の暗号を使用するほか、防衛秘密であることを伝達相手に確実に伝達するとともに、筆記及び録音の禁止又は制限その他必要な措置を講じなければならない。
3 防衛秘密を文書、図画及び物件並びに電気通信、電話、口頭及び合議以外の方法により伝達するときは、防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者が秘密保全上支障がないと認めたときを除き、行ってはならない。
第3節 保管等
(文書及び図画の接受)
第30条 訓令第32条第2項の規定に基づく海上幕僚長の定める簿冊は、別記様式第22の防衛秘密文書等接受簿とする。
2 複製した電報訳文紙は、別記様式第23の防衛秘密電報接受簿(発着信)に登載することによって、第22条第1項第2号の防衛秘密電報登録簿への登録に代えることができる。
(文書及び図画の保管)
第31条 訓令第33条に規定するほか、防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者は、不要となった防衛秘密に係る文書又は図画を整理し、保管する防衛秘密に係る文書又は図画を最小限にするように努めなければならない。
2 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件の保管について、毎月末点検し、その結果を別記様式第24の防衛秘密保全点検記録簿に記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(集中保管)
第32条 訓令第33条の規定に基づく秘密の文書及び図画の集中保管の方法については、防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者が保管にふさわしい場所を選んで、定めるものとする。
(文書、図画の貸出し及び閲覧)
第33条 保全責任者は、防衛秘密に係る文書又は図画を貸し出す場合、別記様式第25の防衛秘密貸出簿に必要事項を記入の上、貸出しを受ける者の印を徴さなければならない。
2 防衛秘密に係る文書又は図画の貸出期間は、必要最小限の期間とする。
3 防衛秘密に係る文書又は図画の貸出しを受けた者は、用済み後速やかに返納しなければならない。
4 保全責任者は、防衛秘密に係る文書又は図画の返納を受けた場合、その場で異状の有無を確認し、防衛秘密貸出簿に所要事項を記入の上、受領の認印を押すものとする。
5 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書又は図画を閲覧させる場所として、努めてその保管場所又は保全に適する場所を閲覧場所に指定しなければならない。
(貸出しを受けた者の保管)
第34条 防衛秘密に係る文書又は図画の貸出しを受けた者は、訓令第34条の規定に準じて当該秘密の文書又は図画を保管するものとし、防衛秘密管理者補の許可を得ないで勤務場所以外に持ち出し、又は同一勤務場所で多数の者が使用することを目的として貸出しを受けたとき以外は、他の者に転貸してはならない。
(文書及び図画の保管容器)
第35条 防衛秘密に係る文書及び図画は秘密区分のない文書又は図画と、暗号書表は暗号書表以外のものと同一容器に格納してはならない。ただし、秘密保全上支障がなく、かつ、一括して保管する必要のある場合は、この限りでない。
2 訓令第34条の規定にかかわらず、保管容器の設置により船体磁気その他船体に影響を及ぼすおそれのあるときには、これとおおむね同一強度の他の材質の容器を使用することができる。
3 防衛秘密に係る文書及び図画を収容した容器には別記様式第26の例により「開」「閉」を明示する標識を備え付けなければならない。
(保管容器のかぎの保管)
第36条 防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件の保管容器、保管施設その他のかぎの保管方法を定めておくものとする。
(物件の保管及び貸出し)
第37条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る物件の保管及び貸出しについては、前7条の規定を準用するほか、必要に応じ警衛を付けるほか保全上必要な措置を講ずるものとする。
第4節 検査
(定期検査)
第38条 自衛艦隊司令官等は、防衛秘密の保全の状況について毎年6月末及び12月末に定期検査を行わなければならない。ただし、自衛艦隊司令官等は、状況により、防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者に、当該防衛秘密管理者補の属する部隊又は機関についての検査を行わせることができる。
(臨時検査)
第39条 自衛艦隊司令官等は、前条の規定による定期検査のほか必要があると認める場合、防衛秘密に係る文書、図画又は物件のうち特定のもの又は特定の部隊若しくは機関について、保全の状況を臨時に検査するものとする。
(検査報告及び防衛秘密作成状況報告)
第40条 自衛艦隊司令官等は、前2条の規定に基づく検査を行った場合、その結果を6月末の定期検査の分については7月末日までに、12月末の定期検査の分については翌年の1月末日までに、臨時検査の分については臨時検査が終ってから1箇月以内に、別記様式第27により、海上幕僚長に報告しなければならない。
2 自衛艦隊司令官等は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件の作成状況について、1月1日から6月30日までに行ったものを7月末日までに、1月1日から12月31日までに行ったものを翌年の1月末日までに、別記様式第28により、海上幕僚長に報告しなければならない。
(引継ぎ及び引継ぎ時の検査)
第41条 防衛秘密管理者補は、保全責任者が改編、改組、転勤その他の事情により交代するときは、その職を去るに先立って、防衛秘密に係る文書、図画又は物件を防衛秘密文書等交付簿、防衛秘密電報接受簿、防衛秘密貸出簿等とともに新たに指定される保全責任者に確実に引き継がせなければならない。
2 引継ぎに当たっては、新旧両保全責任者は、防衛秘密文書等登録簿及び防衛秘密文書等接受簿等の表紙裏面の別記様式第29による防衛秘密引継証明に所要事項を記録し、防衛秘密管理者補の検印を受けなければならない。
第5節 廃棄等
(回収)
第42条 海上幕僚長又は防衛秘密管理者補は、訓令第40条により、回収期日以前に防衛秘密に係る文書、図画又は物件を回収するときは回収期日を明記した文書により通知するものとする。
(返却)
第43条 訓令第41条第1項の規定による防衛秘密に係る文書、図画又は物件が不要となったときは、海上幕僚長又は防衛秘密管理者補は、交付元の海上幕僚長又は防衛秘密管理者補と返却協議を行い、当該防衛秘密に係る文書、図画又は物件を返却するものとする。
2 前項の物件の返却が困難又は不適当である場合は、前項の規定に準じて廃棄協議を行い、当該物件を交付した海上幕僚長又は防衛秘密管理者補の承認を得てこれを廃棄するものとする。この場合、廃棄した旨を当該交付した者に通報するものとする。
3 前項の通報には、登録番号等の表示部分を切り抜いた断片を添付するものとする。
4 第1項及び第2項の返却及び廃棄協議の様式は、別記様式第30によるものとする。
5 第8条第3項の規定による表示のある暗号書表について訓令第41条第2項を適用した場合、別記様式第31の廃棄報告又は廃棄通知に、廃棄した暗号書表の登録番号を表示した表紙を添えるか、又は登録番号部分を切り抜いて、若しくは取り外し、当該暗号書表を交付した防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者に送付するものとする。
(廃棄)
第44条 訓令第42条第2項に規定する立会者には、当該秘密の取扱者である幹部自衛官等のうちから指定するものとする。ただし、やむを得ない場合は、幹部自衛官等以外の取扱者を立会者とすることができる。
2 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件の廃棄が行われた場合、防衛秘密文書等交付簿又は防衛秘密文書等接受簿の廃棄欄に所要事項を記載させるものとする。
3 電報を除いた防衛秘密に係る文書及び図画並びに第12条の規定による表示のある暗号書表については、廃棄を行った文書、図画又は暗号書表の登録番号等の表示部分を切り抜いた断片を、物件については、物件に表示された物件の登録番号及び一連番号の表示板を取り外し、保全責任者が1年間保管するものとする。
4 防衛秘密に係る法規類集その他冊子形式の文書について、追録又は差し替えをした場合には、別記様式第32の改正記録紙に追録又は差し替えの記録を行うものとする。
5 訓令第42条第5項の規定よる報告は、別記様式第31により行うものとする。
(緊急廃棄の報告等)
第45条 訓令第42条第3項の規定による廃棄を行った者は、直ちにその理由及び秘密保全の措置について防衛秘密管理者補に報告しなければならない。
2 防衛秘密管理者補は、前項による報告を受けた場合、直ちにその旨を順序を経て自衛艦隊司令官等に報告するとともに、当該秘密を指定した者又は当該秘密を交付した者に報告又は通報しなければならない。
3 自衛艦隊司令官等は、前項の報告を受けた場合、速やかにその旨を海上幕僚長に報告するとともに、詳細な調査を行い、所見を添えて追加報告しなければならない。
4 暗号書表の表紙又は暗号機器の銘板は、暗号書表又は暗号機器を緊急廃棄する場合においても状況の許すかぎり廃棄しないものとする。
(ほご等の処理)
第46条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書又は図画の起案、浄書、作成、複製その他作業に際し、不要となった原稿、原紙、模写紙、タイプリボンその他秘密事項を察知されるおそれのあるものの保管及び処理に関し、万全の措置を講じなければならない。
第6章 契約業者における防衛秘密の取扱いの業務
(契約業者の適合性の審査)
第47条 訓令第45条の規定による審査は、内閣府所管契約事務取扱細則(平成13年内閣府訓令38条)第2条に規定する契約担当官等(以下「契約担当官等」という。)が直接に、又は他の部隊若しくは機関に依頼して行うものとする。ただし、同一契約業者と継続して契約を締結する場合は、契約業者の関係者その他構成員に異動があったとき又はその他必要があると認めたときのほかは、その後の審査を省略することができる。
2 審査の依頼を受けた自衛艦隊司令官等は、契約担当官等に対し、審査結果を書面により通知するものとする。
(契約業者における防衛秘密の取扱いの業務に関する申請)
第48条 防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者は、契約業者に防衛秘密の取扱いの業務を行わせる必要があると認める場合、その者に防衛秘密の取扱いの業務を行わせるよう海上幕僚長に申請しなければならない。
2 防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者は、訓令第46条第2項の規定による承認の通知を海上幕僚長から受けた場合、速やかに契約担当官等にその旨を通報するものとする。
3 防衛秘密管理者補は、前項の通報後、契約業者に交付すべき防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達すべき防衛秘密を契約担当官等に交付又は伝達するものとする。
(防衛秘密に係る契約の締結)
第49条 契約担当官等は、訓令第47条第3項の規定による通報は、当該防衛秘密に係る防衛秘密管理者補を経由して実施するものとする。
(契約業者における防衛秘密の取扱いの業務に伴う措置)
第50条 契約担当官等の所属する防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者は、訓令第48条の規定により契約業者に防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件を交付し、又は防衛秘密を伝達する場合、第5章第2節の規定に従い、行うものとする。
第7章 雑則
(指定前の取扱い)
第51条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に指定されることが予想される事項を含む文書、図画又は物件を作成する場合、作成部数及び交付先その他について確実に把握しておくものとする。
(簿冊の保存期間及び取扱い区分)
第52条 簿冊の保存期間及び取扱い区分は、別表第2のとおりとする。
2 各簿冊に編てつされている各葉の保存期間は、各葉に記載された文書、図画又は物件のうち、秘密区分の指定条件により最後に廃棄、送達、返納その他の処理を行った日付の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。
3 各葉のうち残存の記載事項が少なくなった場合は、転記し整理することができる。この場合、転記した年月日を当該ページの右上部欄外余白に記載し、転記者、保全責任者及び防衛秘密管理者補の確認印を押印するものとする。
(委任規定)
第53条 この達の実施に関し、必要な細部事項は、自衛艦隊司令官等が定めるものとする。
附 則
この達は、平成14年11月1日から施行する。
附 則[第1次改正による附則]
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附 則[エアクッション艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則]
この達は、平成16年4月8日から施行する。
附 則[第2次改正による附則]
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則[防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則]
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達による附則]
この達は、平成18年4月1日から施行する。